粗大ごみの処理(一般家庭向け)

大型の家具、布団、自転車等の粗大ごみの処理にお困りの方から、多くの相談が寄せられます。

八戸市のホームページで、粗大ごみの処理方法が説明されておりますのでご紹介いたします。詳細は「粗大ごみ(家庭から出るもの)の処理」をご覧ください。

ごみ処理費用を考えると先ずはご自身で処理することからご検討いただき、引っ越しでなるべく早く処理したい等、時間に余裕がない場合は業者へ依頼することも併せてご検討いただければと思います。弊社でもご相談を承っております。

業者がわからない場合は、八戸市ホームページで紹介しております「八戸市一般廃棄物処理業者連絡協議会」へお問い合わせください。連絡先等は下記のとおりです。

電話 0178-20-9377
FAX 0178-44-2625
受付時間 8時30分~17時

八戸市版 ごみ収集アプリ

八戸市版ごみ収集アプリをご紹介いたします。

お住まいの地区のごみ収集日が一目でわかり、前日・当日に通知されます。

iPhone版はAppStoreから・Android版はGoogle Playから「八戸市ごみ収集」で検索してください。

2022年度版家庭ごみの分け方・出し方チラシの8ページ目にも掲載されておりますのでご参照ください。

八戸市家庭ごみ 集積所への出し方

  • 他地区から集積所への持込はご遠慮ください。
  • カラス対策のため、網掛け等にご協力ください。
  • ごみの分別にご協力ください。
  • 決められた日に決められたものを出しましょう。
  • 集積所に出すことのできる家庭ごみは1回の収集日につき2袋までです。
  • 集積所はごみ捨て場ではなく一時保管場所です。
  • 生ごみの水切りにご協力ください。
  • 会社・商店等の事業系ごみは集積所にだすことはできません。

詳細は八戸市HP(ごみの収集・集積所等)をご覧ください。

ごみの自己搬入方法について(八戸・三戸・十和田の各地域)

ここのところ、休日・祝日等になると自宅の片付け等で、ごみ処理の機会が増える傾向にあります。

ただし、ごみが大量に出るからといって、町内のごみステーションへ全量を出すことはできませんので、一度に大量のごみを処分したい場合は、以下の方法でごみ処分を検討することになります。

  1. 清掃工場等へ自己搬入する
  2. 業者へ依頼する

aは、ご自身のスケジュールに合わせてごみ処理(自己搬入)ができ、また、ごみ処理手数料だけで済むため安上がりです。しかし、ごみを運搬するための車両の手配や分別・収集作業(ごみの積込や荷降ろし)を手伝ってくれる人の確保等、いろいろ手間がかかります。

bは、業者がご自宅からごみを分別・回収してくれるため、手間はかかりません。しかし、予約が必要であり、場合によっては業者が来てくれるまで時間がかかることがあります。また、回収手数料はごみ処理手数料の他に運搬車両代・工賃等が別途かかりaに比べ割高になります。

一長一短ですが、ご自身でごみの運搬が可能であれば、ごみ処理手数料だけで費用は安くすみますので、はじめに「a.清掃工場等へ自己搬入する」方法からご検討ください。

自己搬入の方法は、お住まいの地域によって異なりますので、以下を参照いただければと思います。

八戸市、南部町(旧福地村)、階上町にお住まいの方は こちら をご覧ください。

南部町(名川・旧南部町地区)、三戸町、田子町にお住まいの方は こちら をご覧ください。

十和田市、六戸町、おいらせ町、五戸町、新郷村にお住まいの方は こちら をご覧ください。

集積所に出すことのできる1回当りの家庭ごみ袋数(八戸市の場合)

年末年始やお盆等のお休みが続くタイミングでは、家庭ごみの収集量は非常に多くなります。一度に大量のごみが出る場合は、ごみ処理施設に①自己搬入する、若しくは②民間のごみ処理業者に運搬を依頼することをお薦めいたします。
①の場合は、自己搬入ですので家庭ごみ処分料金(50kgまでごとに/150円)で済みます。
②の場合は、ごみ処分料金の他に収集・運搬料金等が発生します。こちらの場合は、自己搬入ができない等の場合にご検討ください。

~八戸市での注意事項~
大量に出た家庭ごみをごみ集積所に出すことは絶対にお止めください。
集積所周辺にお住まいのみなさんに大変なご迷惑がかかるためです。
集積所に出すことのできる家庭ごみは1回の収集日につき2袋までとなっております。
詳細はこちらをご覧ください。

「産廃税」と「産廃税相当額」について

「産廃税(産業廃棄物税)」とは、産業廃棄物の発生の抑制およびその減量化、再生利用その他適正な処理の促進に要する費用に充てるため、法定外目的税として、最終処分場への産業廃棄物の搬入に対して課税される税です。(詳細は青森県のサイトをご覧ください。)

さて、産廃税に似た言葉で「産廃税相当額」があります。この「産廃税相当額」とは、中間処理業者が最終処分業者に払う産業廃棄物税の相当額のことですが、排出事業者が負担する中間処理料金に転嫁(上乗せ)されたものである場合、その「税相当額」は、中間処理料金の一部であって産業廃棄物税ではないため、消費税の課税対象となります。

つまり、「産廃税(産業廃棄物税)」は、消費税の課税対象外ですが、「産廃税相当額」は、消費税の課税対象す。

珪藻土製品の廃棄について

バスマット、コースターなどの珪藻土製品の中には、石綿(アスベスト)を含有するものがあり、厚生労働省などから、これらの珪藻土製品の流通とメーカー等による回収について発表されております。
対象製品については、メーカー等での自主回収となります。
そのため、これらの対象製品は八戸市の収集に出さないでください。

これらの対象製品の処理方法が八戸市のホームページで説明されておりますのでご紹介いたします。詳細は「石綿(アスベスト)を含有する珪藻土製品」をご覧ください。

テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機の処分について

家庭から出る廃棄物のうち、家電4品目となるテレビ・エアコン・冷蔵庫(冷凍庫含む)・洗濯機(乾燥機含む)は、リサイクルが義務付け※1されております。
※1 平成13年4月に施行された「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」により家電4品目についてはリサイクルが義務付けられました。家電4品目を処分する場合はリサイクル料金を支払い、所定の方法で処分する必要があります。

八戸市のホームページで、家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)の処理方法が説明されておりますのでご紹介いたします。詳細は「家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)」をご覧ください。

これらの家電4品目は、メーカー・サイズによって「リサイクル料金」が異なります。また、業者へ引取り依頼した場合は別途「引取り運搬料金」がかかります。

引取り依頼やご不明な点等ございましたら、弊社までご相談ください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

産廃排出者は前年度(4月1日から3月31日まで)の紙マニフェスト交付状況を毎年6月30日までに、都道府県知事又は政令で定める市の長へ報告書として提出しなければなりません。(ただし、電子マニフェストの場合は不要です。)

例えば、十和田市にある事業所から廃プラスチック類が排出され処理した場合、産廃排出者は前年度の交付済み紙マニフェストを取りまとめ、十和田市を管轄する青森県(この場合は三八地域県民局 環境管理部)へ報告書を6月30日までに提出しなければなりません。
排出事業所の所在地が青森市や八戸市にある場合は、青森市の場合は青森市環境部廃棄物対策課に、八戸市の場合は八戸市環境部環境保全課にそれぞれ提出することになります。
つまり、排出事業所の所在地によって報告先が変わりますのでご注意ください。

弊社とご契約いただいたお客様については、記入方法や種類毎排出量等の報告書提出に関わるフォローアップをしております。ご希望の場合は、お気軽にお問合せください。

報告書提出方法等、詳しくは下記ホームページを参照ください。

青森県    青森市    八戸市