産廃排出者は、前年度(4月1日から3月31日まで)の紙マニフェスト交付状況を毎年6月30日までに、都道府県知事又は政令で定める市の長へ報告書として提出しなければなりません。(ただし、電子マニフェストの場合は不要です。)
例えば、十和田市にある事業所から廃プラスチック類が排出され処理した場合、産廃排出者は前年度の交付済み紙マニフェストを取りまとめ、十和田市を管轄する青森県(この場合は三八地域県民局 環境管理部)へ報告書を6月30日までに提出しなければなりません。
排出事業所の所在地が青森市や八戸市にある場合は、青森市の場合は青森市環境部廃棄物対策課に、八戸市の場合は八戸市環境部環境保全課にそれぞれ提出することになります。
つまり、排出事業所の所在地によって報告先が変わりますのでご注意ください。
弊社とご契約いただいたお客様については、記入方法や種類毎排出量等の報告書提出に関わるフォローアップをしております。ご希望の場合は、お気軽にお問合せください。
報告書提出方法等、詳しくは下記ホームページを参照ください。