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産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

産廃排出者は前年度(4月1日から3月31日まで)の紙マニフェスト交付状況を毎年6月30日までに、都道府県知事又は政令で定める市の長へ報告書として提出しなければなりません。(ただし、電子マニフェストの場合は不要です。)

例えば、十和田市にある事業所から廃プラスチック類が排出され処理した場合、産廃排出者は前年度の交付済み紙マニフェストを取りまとめ、十和田市を管轄する青森県(この場合は三八地域県民局 環境管理部)へ報告書を6月30日までに提出しなければなりません。
排出事業所の所在地が青森市や八戸市にある場合は、青森市の場合は青森市環境部廃棄物対策課に、八戸市の場合は八戸市環境部環境保全課にそれぞれ提出することになります。
つまり、排出事業所の所在地によって報告先が変わりますのでご注意ください。

弊社とご契約いただいたお客様については、記入方法や種類毎排出量等の報告書提出に関わるフォローアップをしております。ご希望の場合は、お気軽にお問合せください。

報告書提出方法等、詳しくは下記ホームページを参照ください。

青森県    青森市    八戸市

使用済小型家電の電池は絶縁処理しましょう!

一般家庭で使用された小型家電のほとんどは電池を使用しております。

これらの電池は必ず取外し、絶縁処理をしてから有害ごみ回収協力店へ、小型家電は回収拠点へ持ち込むようにしましょう。(ただし、事業所から出た小型家電は対象外です。)

昨今、電池による火災事故が非常に多いため、電池は必ず絶縁処理が必要です。

乾電池・リチウム一次電池の絶縁処理方法は、こちら

小型充電式電池の絶縁処理方法は、こちら

委託契約と請負契約の違い

廃棄物処理業者として、委託契約請負契約の違いを理解すべきと思い投稿しました。

廃棄物処理では委託契約が義務付けられています。

そこで、委託契約請負契約の違いですが

委託契約では、処理の過程から処理後まで細かく規定され、処理業者(収集運搬業者・処分業者)は、委託契約に沿って適正に処理をします。

請負契約では、仕事の完成が報酬の条件となっているため、廃棄物処理の契約には向いておりません。「廃棄物撤去=仕事の完成」となった場合、必ずしも「仕事の完成=廃棄物の適正処理」とならないためです。