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「産廃税」と「産廃税相当額」について

「産廃税(産業廃棄物税)」とは、産業廃棄物の発生の抑制およびその減量化、再生利用その他適正な処理の促進に要する費用に充てるため、法定外目的税として、最終処分場への産業廃棄物の搬入に対して課税される税です。(詳細は青森県のサイトをご覧ください。)

さて、産廃税に似た言葉で「産廃税相当額」があります。この「産廃税相当額」とは、中間処理業者が最終処分業者に払う産業廃棄物税の相当額のことですが、排出事業者が負担する中間処理料金に転嫁(上乗せ)されたものである場合、その「税相当額」は、中間処理料金の一部であって産業廃棄物税ではないため、消費税の課税対象となります。

つまり、「産廃税(産業廃棄物税)」は、消費税の課税対象外ですが、「産廃税相当額」は、消費税の課税対象す。

珪藻土製品の廃棄について

バスマット、コースターなどの珪藻土製品の中には、石綿(アスベスト)を含有するものがあり、厚生労働省などから、これらの珪藻土製品の流通とメーカー等による回収について発表されております。
対象製品については、メーカー等での自主回収となります。
そのため、これらの対象製品は八戸市の収集に出さないでください。

これらの対象製品の処理方法が八戸市のホームページで説明されておりますのでご紹介いたします。詳細は「石綿(アスベスト)を含有する珪藻土製品」をご覧ください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

産廃排出者は前年度(4月1日から3月31日まで)の紙マニフェスト交付状況を毎年6月30日までに、都道府県知事又は政令で定める市の長へ報告書として提出しなければなりません。(ただし、電子マニフェストの場合は不要です。)

例えば、十和田市にある事業所から廃プラスチック類が排出され処理した場合、産廃排出者は前年度の交付済み紙マニフェストを取りまとめ、十和田市を管轄する青森県(この場合は三八地域県民局 環境管理部)へ報告書を6月30日までに提出しなければなりません。
排出事業所の所在地が青森市や八戸市にある場合は、青森市の場合は青森市環境部廃棄物対策課に、八戸市の場合は八戸市環境部環境保全課にそれぞれ提出することになります。
つまり、排出事業所の所在地によって報告先が変わりますのでご注意ください。

弊社とご契約いただいたお客様については、記入方法や種類毎排出量等の報告書提出に関わるフォローアップをしております。ご希望の場合は、お気軽にお問合せください。

報告書提出方法等、詳しくは下記ホームページを参照ください。

青森県    青森市    八戸市