「産廃税(産業廃棄物税)」とは、産業廃棄物の発生の抑制およびその減量化、再生利用その他適正な処理の促進に要する費用に充てるため、法定外目的税として、最終処分場への産業廃棄物の搬入に対して課税される税です。(詳細は青森県のサイトをご覧ください。)
さて、産廃税に似た言葉で「産廃税相当額」があります。この「産廃税相当額」とは、中間処理業者が最終処分業者に払う産業廃棄物税の相当額のことですが、排出事業者が負担する中間処理料金に転嫁(上乗せ)されたものである場合、その「税相当額」は、中間処理料金の一部であって産業廃棄物税ではないため、消費税の課税対象となります。
つまり、「産廃税(産業廃棄物税)」は、消費税の課税対象外ですが、「産廃税相当額」は、消費税の課税対象です。